法テラスの事業の中に,東日本大震災法律援助事業というものがあります。
東日本大震災の災害救助法の適用区域(東京都は除く)に,平成23年3月11日に住所・居所・営業所・事業所があった方について,資力を問わずに,無料法律相談を行ったり,弁護士費用の立替えを行ったり,という事業です。
平成24年4月に3年間限定ということで始まって,平成27年度から3年間延長されていたのですが,本日,延長する改正法が成立し,平成30年度から3年間また延長されることになりました。
今日で年度内の営業日は最後でしたので,ぎりぎり最終日に延長が決まったということになります。
弁護士費用の立替えについては東日本大震災に起因する紛争という条件があるのですが,無料法律相談にはその条件がなく住所等の条件だけなので,大変使い勝手がよく,きっとたくさんの方の力になったことと思います。
ぼくも,平成24年~平成27年の会津若松赴任時代は,この無料法律相談をたくさん担当したものでした。
青森県では八戸市とおいらせ町が対象で,東北被災3県は全県が対象です(そのほかに,栃木・茨城・千葉・新潟・長野の一部も対象です)。
東日本大震災の日にこれらの区域に住所等があった方は,ぜひこれからもご活用下さい。
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法テラス 東日本大震災法律援助事業の開始について
法テラス 震災特例法の再延長に伴い、法テラスにて震災法律援助業務を継続して行うことになりました。
「今般、第196回国会において、同法をさらに3年間延長することが決定しました。」「東日本大震災法律援助事業を平成33年3月31日まで継続して行うこととなりました。」
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東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律
・・・の一部を改正する法律案
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