「生活保護だと弁護士費用はタダで依頼できるんですか,無料ですか?」と並んでよくきかれる質問に、「生活保護なので裁判費用や弁護士費用がありません。頼めないのでしょうか」というものがあります。そこで、説明を作りました。
(2023.9)
法テラスの民事法律扶助の制度は、簡単に言うと、 法律家に依頼するためのお金を無利息で立て替えてもらえるので、まとまったお金を用意できない方でも法律家に依頼することができる、というものです。
そして、まとまったお金を用意できない方の中には、生活保護受給の方も含まれます(※)。ですので、「生活保護を受けていると弁護士に頼めないのか」、という質問への一つの答えは、「法テラスの制度で裁判費用や弁護士費用を立て替えてもらって頼める」、ということになります。
※法テラスの業務の仕方のルールである「業務方法書」に、生活保護受給の方の申込を前提とした規程があります。
日本司法支援センター業務方法書
(援助開始決定における事件進行中の償還の猶予)
第31条 地方事務所長は、被援助者から償還の猶予を求める申請を受け、 被援助者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、 援助開始決定において、事件進行中の期間における立替金の償還を猶予することができる。
一 生活保護法による保護を受けているとき。
二 前号に該当する者に準ずる程度に生計が困難であるとき。
2(略)
立て替えてもらって頼めるのは分かったけど、立て替えてもらっても返せない、という心配があると思います。
そのため、生活保護を受けている方を含めて返済が難しい方のために、返済の猶予と免除の制度があります(法テラス償還猶予と償還免除の説明)。
このようにして、生活保護を受けていても立替えを受けて頼むことができ、返済が難しければ猶予と免除の申請ができる、ということがわかりました。
ですので,生活保護受給中や、返済が難しい状況だからといって、必要な法律相談や法律家への依頼をあきらめないようにお願いしたいと思います。
法律相談のご予約については、「法律相談について(法テラス秩父)」のページをご覧ください。