青森県には法テラスの事務所が5か所あります。
以下のように、「法テラス青森」という概念がだいたい4つあるため、外部の方にはとても分かりづらいと思います。
その中でも特に分かりづらいのが,常勤弁護士が事件を受任したときに,「1」と「2~5に勤務する常勤弁護士」と「お客さん」の三面契約になるというところです。
そこで表にしてみました。
青森県以外でも,「支部」というものがあったり,「出張所」というものがあったりすることがありますが,だいたい同じように理解すればよいと思います。(2023.6)
総称 |
具体的な事務所 | ||
日本司法支援センター青森地方事務所 「法テラス青森」(最広義) 青森県を管轄 |
日本司法支援センター青森地方事務所 「法テラス青森」(広義) |
1 |
日本司法支援センター青森地方事務所(狭義) 「法テラス青森」(狭義) |
2 |
法テラス青森法律事務所 |
||
3 |
日本司法支援センター青森地方事務所八戸地域事務所 法テラス八戸法律事務所 |
||
4 |
日本司法支援センター青森地方事務所むつ地域事務所 法テラスむつ法律事務所 |
||
5 |
日本司法支援センター青森地方事務所鰺ヶ沢地域事務所 法テラス鰺ヶ沢法律事務所 |
第2節 地方事務所等
(地方事務所)
第36条 センターに、地方事務所を置く。
2~4 略
(支部)
第37条 地方事務所に、支部を置くことができる。
2 略
(出張所等)
第38条 地方事務所又は地方事務所支部に、出張所又は地域事務所を置くことができる。
2 略
(法律事務所)
第6条 地方事務所に、法律事務所を置くことができる。
2 法律事務所に、常勤弁護士を配置し、常勤弁護士等の採用及び職務等に関する規程(平成23 年規程第 12 号)に定める業務を取り扱わせる。
3 法律事務所に、法律事務所代表を置く。
4 法律事務所代表は、法律事務所の事務を処理する。
(地域事務所の名称及び所在地等)
第13条 地域事務所に、常勤弁護士を配置し、常勤弁護士等の採用及び職務等に関する規程に定める業務を取り扱わせる。
2 地域事務所の名称及び所在地、並びに常勤弁護士を配置した場合の事務所名は、別表第7のとおりとする。
3 地域事務所に地域事務所代表を置く。
4 地域事務所代表は、地域事務所の事務を処理する。
(おまけ・埼玉県の場合)
埼玉県の場合は、支部があるので、次のようになり、さらにややこしいです。
総称 | 具体的な事務所 | |||
日本司法支援センター埼玉地方事務所 「法テラス埼玉」 (埼玉県を管轄) |
日本司法支援センター埼玉地方事務所 「法テラス埼玉」 |
日本司法支援センター埼玉地方事務所 「法テラス埼玉」 |
1 |
日本司法支援センター埼玉地方事務所 「法テラス埼玉」 |
2 | 法テラス埼玉法律事務所 | |||
3 |
日本司法支援センター埼玉地方事務所熊谷地域事務所 法テラス熊谷法律事務所 |
|||
4 |
日本司法支援センター埼玉地方事務所秩父地域事務所 法テラス秩父法律事務所 |
|||
日本司法支援センター埼玉地方事務所川越支部 「法テラス川越」 (さいたま地裁川越支部管内を管轄) |
5 |
日本司法支援センター埼玉地方事務所川越支部 「法テラス川越」 |
||
6 | 法テラス川越法律事務所 |